勤務時間外の怪我により就労困難となり退職する場合、法律上以下の支給が必要です。
・退職金(Gratuity)
・有給休暇の買取(もしあれば)
・積立基金 Provident Fund(もしあれば)
・保険(もしあれば)
勤務時間外の怪我による退職の場合、会社から、法律とは別に補償金等を支給しているケースは少ないです。
ちなみに、就業時間中の怪我で就労が難しくなった社員へは法律上250,000BDTが支給されることになっています。
過去のケースでは、日系企業で就業時間中の交通事故で死亡した社員に対して法定200,000BDTの数倍を支給しています。
Sick LeaveやCasual Leaveは買取ができませんが、もし未消化分があれば最大限消化してあげることをお勧めします。