Bangladesh
Labor (Visa related)
:: Question ::
居住者認定要件を教えてください。
:: Answer ::

税法2条55項(Income Tax Ordinance1984)によると、滞在日数182日以上又は過去4年間の滞在日数が365日を超えた場合は、居住者と見なされます。ビザと共に就労許可証(Work Permit)を取得し、個人所得税を納税する必要があります。

※滞在日数のカウントはバングラデシュ事業年度である7月1日から一年間の期間となります。

就労許可(Work Permit)を取得した際には、個人所得税の納税がバングラデシュにて必要となりますが、取得時期によっては、初年度は非居住者として個人所得税を計算し納税する必要があります(就労許可を2月に取得した場合、2月から6月末までは5ヵ月となるため、”非居住者”となります)。非居住者の場合は、個人所得税の計算時に累進税率が適用されず、非居住者レート(2023年1月時点では30%)を用いて計算されるため、所得税額が高くなるため注意が必要です。

 

Creater : 栗山 優花