はい、有給休暇を買取る必要があります。買取りの対象となる有給休暇はAnnual Leave/Eaned Leaveと呼ばれる休暇です。
労働法では、再雇用・解雇・解任・退職等の理由で雇用が終了した従業員で、未取得の有給休暇がある場合には、雇用主は(総給与額/30日)×有給休暇残数の計算に基づき有給休暇を買取る必要があるとしています。(2016年個別通達により改訂)