【日本法人より支給する場合】
日本での社員としての雇用後にお祝い金(商品券)の受給権利が発生し、 日本法人より支給する場合、カンボジア側での課税はございません。 しかし、受け取る社員にカンボジアにおける居住性がある場合には、 日本での所得に対しても課税がなされるため、下記の要件に当てはまっていないかの確認が必要となります。
・カンボジアに住居を有する(家屋、アパート、寮など賃借もしくは所有) ・カンボジアに主たる居住場所を有する(生活拠点としての実態がある) ・任意の連続する12ヵ月において、182日超カンボジアに滞在
※どれか一つでも満たす場合には居住者として判断されます。
【海外子会社より支給する場合】
受給権利の発生がカンボジアにいる際に発生する場合には課税対象となりますが、 日本での雇用と同時に発生するものであり、カンボジアでの居住性がない場合には、 カンボジアにおいて課税がなされることはございません。