Myanmar
Tax (Corporate tax)
:: Question ::
親会社へローンの利息やロイヤリティを支払う際の税務上の注意点などありますか?
:: Answer ::

法人所得税の源泉徴収税として、ミャンマー現地法人から国外への送金が行われる際には、ローンの利息にもロイヤルティーにも、15%の税率で課税されます。こちらは、法人所得税の課税対象は外国法人になりますが、国内現地法人が外国法人に代わって納税する形になります。なお、タイやシンガポールなど、ミャンマーと租税条約を締結している国の場合、いずれも税率は10%まで下げられます。

Creater : Takamasa Kondo