日本では企業に勤めている職員は年に一度健康診断を実施しないといけないと労働法上規定されていますが、バングラデシュの場合は、政府が「危険な作業または疾病リスクの高い作業に従事する職員に対して、定期的な健康診断の受診をさせる」という規則の設定ができるされていまして(労働法第79条)、すなわち、該当する企業に対して義務を課しています。また、その対象となる作業についても32項目を列挙しています(労働規則第68条)。
なお、「定期的な健康診断 (periodical medical examination)」については、その頻度や健康診断の概要までは触れられていないため、判断が難しいところです。その趣旨を鑑みると、一般的な健康診断の項目の他、作業から生じる可能性の高い疾病リスクに関する項目については、診断の項目としてカバーされるように対応すべきと考えられます。
1. 「エアレーションウォーター」の製造および関連する作業
2. クロム酸またはその他のクロム化合物を用いた電気的処理による金属物質の腐食・酸化、または電気分析による金属物質のコーティング作業
3. 蓄電器の製造・修理作業
4. ガラスまたはガラス材料の製造作業
5. 金属を研ぎ、光沢を出す作業
6. 鉛の化合物の製造または鉛の加工またはその修理作業
7.有害な石油からガスを製造する作業
8.エアコンプレッサーやスチームで素材を洗浄したり平滑化する作業
9. 原皮のリミング・なめし加工とそれらに関連する作業
10.ジュート等の繊維素材を器具で軟化させる作業
11. 50kg を超える商品の保管や装飾、または船やその他の輸送手段への搬入する作業
12. セルロース溶液を製造・使用・貯蔵する作業
13. クロム酸、重クロム酸ナトリウム、重クロム酸カリウム、重クロム酸アンモニウムの製造とその回収作業
14. 印刷所または活字鋳造所における鉛を使用した作業
15. 圧縮水素または圧縮酸素の製造作業
16. 陶磁器製品または陶器の製造作業
17. アルカリ金属を用いたレーヨンの製造作業
18. プラスチック又はポリエチレン製品の加工作業
19. 古い船舶の破壊、および有毒ガスを貯蔵する可能性のある場所(例:廃坑や閉鎖された井戸、浄化槽、下水道管など)での作業
20. 化学肥料や化学物質を製造作業
21. レンガ、硬質岩石を機械で破壊・破砕する作業
22. 地上3m以上または地下2m以上の場所での作業
23. 電気配線、導電線での作業
24. 煉瓦炉での作業
25. 鉱山における作業
26.金属物質を高温で溶かし、変換、切断、組立てを行う業務
27.騒音レベルが80デシベルを超える製造環境での作業
28. パワープレス(油圧プレスを除く)および金属取引に使用される硬い岩石または石を研磨する作業
29.裁断機を使用する作業
30.丸鋸を使用する作業
31.版式印刷機による作業
32.深海における漁業の業務