Vietnam
Tax (Personal income tax)
:: Question ::
ベトナム法人から日本人駐在者に対し(社長、部長クラス) 賞与を支給する際にベトナム法律で気をつける事項があれば ご教示ください。
:: Answer ::

会社規定やベトナム法人の財務状況等を考慮した範囲内の、
賞与支給であれば懸念事項はありません。

あまりにも支給金額が大きい場合については、税務署より指摘が入る可能性があります。

(利益操作が行われていると判断される)

予め、雇用契約書とは別に、賞与の計算方法等を示した社内規定を文書として、
残しておくことがリスクヘッジに繋がります。

Creater : Masachika Ishikawa