【概要】
フィリピンでは、税法(National Internal Revenue Code in 1997)の27条「法人税」の(E)項にて言及されています。
端的にご説明いたしますと、赤字である企業に対し課せられる法人税(Corporate Income Tax)のことを指します。
【課税対象所得】
Gross Income(=売上総利益)に対し課税されます。
※条文を参照していただけますと幸いです。
【税率】
2%(ただし、CREATE法により2020年7月1日から2023年6月30日までは1%の税率が適用されます。)
【対象企業】
事業課税年度4年目以降から、通常の法人税額(25%または20%)と比べ、最低法人税額(1%)の方が高かった場合、最低法人税額が適用されます。
※2023年6月30日まで、上記の税率(1%)が適用。