9月の労働規則改訂により、基本給は総給与額50%以上と設定することが新たに追加されました。総給与額は、所得税の非課税枠を考慮し、医療手当・住宅手当・交通費で構成されることが多いですが、基本給を低く設定する場合、残業代・退職金・積立基金・フェスティバルボーナスのような従業員のベネフィットが下がる為、従業員保護の観点より、本規定がされたものと推察されます(労働規則44条)。
また、2022年7月の税法改訂により、基本給・残業代・退職金・積立基金・ボーナス等を除いた手当(Perquisite)が、年間100万タカ以上の場合は、その超過分が損金不算入(会社の費用否認)されることになっています(税法30条e)。給与額の見直しを行う際には、住宅手当・医療手当・交通費等の手当額が合計100万タカ以上かどうか計算して頂くことをお勧めします。