China
Tax (International taxation)
:: Question ::
【質問】 中国において中国子会社が現地金融機関から借り入れを受ける際に、親会社の保証を付けることを条件とした金利が設定されている場合、子会社からは保証金を受け取る必要がありますでしょうか。 また、その金額の決定方法を教えてください。
:: Answer ::

【回答】

移転価格税制の観点から保証金の受け取りは必要であると考えられます。
親子間の直接貸付だけではなく、間接的にその債務を保証した場合も移転価格税制の対象となります。

保証金の金額については、親子ローン同様、関係会社ではなく、第三者がその債務を保証する場合に設定する金額が望ましいと考えられています。
具体的には、親会社がその債務を保証することによって優遇された金利と、仮に債務保証を付けなかった場合の貸付金利の差が保証金額として設定されます。

Creater : Kobayashi Yusuke