親子間の直接貸し付けだけではなく、間接的にその債務を保証した場合も 移転価格税制の対象となります。
親子ローン同様、関係会社ではなく、 第三者がその債務を保証する場合に設定する金額が望ましいと考えられています。 具体的には、親会社がその債務を保証することによって優遇された金利と、 仮に債務保証を付けなかった場合の貸付金利の差が保証金額として設定されます。
他の移転価格税制の論点同様、上記2パターンの金融機関からの貸付見積りが証憑となります。