例えば、0.03%/日の延滞税を課せられます。
その他に下記のような罰則があります。(単位:ベトナムドン)
申告期限から1~5日の遅延:警告のみ
申告期限から1~30日の遅延:2,000,000~ 5,000,000
申告期限から31~60日の遅延:5,000,000~ 8,000,000
申告期限から61~90日の遅延※:8,000,000~ 15,000,00
下記の場合も含む
※申告期限から90日以上遅れて提出したが、未払税金が発生していない
※税金が発生してないが申告書を提出してない
※関係者間取引を行った企業が法人税の確定申告書類と一緒に必要な書類を提出してない
申告期限から90日超の遅延:15,000,000~ 25,000,000
※税務調査実施や申告遅延に関するレターを発行する以前に、税額および遅延利息額を納付した場合
さらに、過少申告や課題還付申請に対して、20%の追徴課税を課せられたり、脱税や不正行為に対して1倍~3倍の程度の追徴課税を課せられることもあります。
日本では一般的に1年分しか利息をとられませんが、ベトナムの場合税務的な違反が発生した時点からさかのぼってすべての期間に対して利息をかけるので、延滞税がかなり高額になるケースが多いです。罰金については、税務調査時の担当官によって決められるので注意が必要です。