駐在員事務所の駐在員の社会保険加入義務に関して、通常の現地法人と同様、
ダイレクター(取締役)の方以外は、社会保険への加入義務があります。
ダイレクターの方は、雇用者側となるため、社会保険への加入義務はございません。