ご認識の通り、発起人にタイ人が1人でも入っていると、
当該タイ人の発起人の方の銀行残高証明書を提示する必要があります。
銀行残高は、出資する相当額を満たしていないといけません。
そのため、タイ人パートナーの方や社員の方を発起人とする場合はこの点に留意ください。
よく使われる例として、発起人は日本人のみとして設立した場合は、特段銀行残高などの提示は要らないため、
設立時の発起人にはタイ人(タイ株主)は含めない方法を実務上よく使われます。