Thailand
Establishment (Representative office)
:: Question ::
駐在員事務所で就労できる駐在員数
:: Answer ::

駐在員事務所で就労できる駐在員数は、原則、2人までです。

 

但し、次の場合は、例外的に外国人就労者が可能となります。

1.事業活動内容が「物・サービスの調達先探し」又は、「タイ製品の検品・管理」である場合

>5名まで就労可能です。

2.日本の本社がタイ企業より年1億バーツ以上の調達を行っている場合

>正確には定まっておらず、場合によりけり就労可能人数の承認がおります。

Creater : Mamie Sato
Additional Questions
代表者を2人にすることなどは可能でしょうか?
5 Apr 2022
駐在員事務所は、商務省より発行される会社謄本に記載できる代表者名は1名となるため、 代表者を2名にすることはできません。 そのため、2名外国人を雇用する場合は、1名は被雇用者としての登録となります。