通常の労働者の場合、年次有給休暇は年間12日です。
勤続年数5年ごとに付与日数が1日ずつ増加します。
なお、勤務期間が1年未満の場合は、1カ月の勤務につき1日の割合で有給休暇が与えられます。
ただし、下記に当てはまる場合、例外となります。
過重・危険・有害業務もしくは過酷な生活条件の場所で働く者、18歳未満の年少者:14日
著しく過重・危険・有害な業務もしくは著しく過酷な生活条件の場所で働く者:16日