結論としては、法律上、解雇は可能です。解雇の中でも、整理解雇、普通解雇、解雇等があります。
しかしながら、実務上、容易ではありません。 内容としては以下のようなものになります。
整理解雇(M&Aなどによる組織編制)
普通解雇(使用者による労働契約解除)
・従業員が労働契約に基づく業務の未完了を繰り返したとき
・正当な理由なく、1か月のうち5日連続での欠勤をしたとき
・採用時の虚偽の情報提供したとき
・従業員が病気(12か月以内)、産休(6か月以内)のため、休養を取っていたが復帰しなかったとき
・災害、感染など、やむを得ず事業活動などを縮小しなければならないとき
解雇(懲戒解雇)
・従業員が、正当な理由なく、1年のうち合計20日を無断欠勤したとき
・従業員が、自社内で窃盗、傷害、横領、麻薬使用、賭博等を行ったとき
・自社の機密の漏洩、知的財産権を侵害によって、自社の財産や利益に重大な損害を与えたとき
・その他、特に損害を発生させる可能性があるとき
・昇給期間延長や降格の懲戒処分になった従業員が、処分期間中にもかかわらず、処分を受けた行為と同様の規律違反行為を行ったとき
これらは就業規則及び社内規定に詳細を記載している必要があります。
また、普通解雇の場合は、退職金や退職手当の支給が必要になることがあるので留意が必要です。