支払いの必要有無については、状況により異なります。
失業保険に加入していた期間並びに定年退職及び懲戒処分による解雇の場合、雇用主は退職金を支払う義務はありません。
労働法第46条にて、退職金を支払う要件が定められています。
1.労働法第34条の第1項、2項、3項、4項、6項、7項、9項及び10項に従って労働契約が終了する。
2.従業員が12カ月以上勤務している。
3.失業保険に加入していた期間、及び雇用主が退職手当や失業手当を支払っていた期間は除く。