過去5年間分のロイヤリティを遡って請求する(=法人税を修正申告する)ためには、以下の条件をクリアしている必要がございます。
①税務の時効の期間内であること
②当該年度に税務調査が入っていないこと
③当該年度の会計監査をやり直すこと
①税務の時効の期間内であること インドネシアの税務の時効は5年間となりますので、2022年12月末までは、2018年までについて遡り修正することが可能です。
※2023年1月1日以降は、2018年分の遡及修正は出来なくなりますのでご留意ください。
過去に税務調査が入っている年度については、税務調査によって決算書が確定されておりますので、改めて法人税申告をやり直すことはできません。
遡及修正を行うためには会計監査のやり直しが必要になります。
会計監査をやり直さなくとも、法人税の修正申告は可能ではありますが、監査報告書と法人税申告書の内容が違ってくるため、税務調査の対応などで齟齬が派生するため。弊社としては推奨しておりません。