株主総会には定時株主総会(Annual General Meeting)と臨時株主総会(Extarordinary General Meeting)の二種類あります。
●定時株主総会(Annual General Meeting)
・会社法上、21日前の事前通知が必要とされています。
・年に1回及び株主総会から18カ月以内の要件のもと、開催が義務付けられています。
・決議内容は、監査報告書の承認、次期監査人の選定、次期会計年度の設定等です。
●臨時株主総会(Extraordinary General Meeting)
・特別決議は必要に応じて開催することが可能です。
・10%以上の株式を保有している株主が特別決議を招集することが可能です。
・決議内容は株式譲渡や増資等です。
バングラデシュでは全ての企業に法定監査が義務付けられています。決議後にまず独立監査法人による法定監査を受け、監査報告書を準備する必要があります。監査報告書の完成後、取締役会、株主総会の流れで進めていきます。また、株主総会後には選任された監査人への通知を行い、監査人からForm23B(監査人登録フォーム)を入手します。その後取締役会議事録、株主総会議事録、Form23B、商業登記所への申請用紙(Schedule-X)を準備し、商業登記所へ年次申告を行います。