<メリット>
・駐在員事務所と異なり、 本店の事業内容に基づき営業活動が可能で、売上を伴う営業活動が認められます。
<デメリット>
・不動産の所有が認められていないため工場などを保有できません。 また、本店の定款に記載されていない事業は行えません。
・支店は非居住者として扱われるため、非居住者レートが適用され現地法人よりも税率が高く、現地法人との価格競争の際には不利となりやすいです。
・輸入決済の際に、許認可の取得が困難です。