発起人は18歳以上である必要があります。
会社法第94条1項(e)によれば、未成年、つまり18歳に満たない国民は取締役に任命できないとされています。
また、バングラデシュ人の場合にはNID(National Identification Number)と呼ばれる日本のマイナンバーのようなものを登録します。18歳に満たない国民はNIDを支給されないため発起人は18歳以上でなければ実務上も手続きが成り立ちません。なお、外国人が発起人の場合にはパスポート番号を登録します。