バングラデシュ勅許会計士規則( Banglad esh Chartered Accountants Ordinance 1961 )における勅許会計士またはパートナー 全員が勅許会計士である会計事務所のいずれかでなければなりません(212 条1項)。
ただし、以下のいずれかに該当する者は、監査役に就任できません(212条2項)。
① 当該会社の従業員
② 当該会社のパートナーもしくは雇用関係にある者
③ 当該会社から1,000タカ以上の貸付けを受けている者、当該会社に対する1,000タカ超の第三者の債務を保証または物上保証している者
④ 当該会社の取締役もしくはパートナーの取締役に該当する者、または決裁権のある者
⑤ 当該会社の取締役もしくは5%以上の株式を保有する者、または決裁権のある者