取締役の人数に制限はありませんが、最低一名はシンガポールに居住する取締役を選任しなければいけません。実務上、設立段階ではこの居住取締役を社内から選出することができないことの方が多く、名義貸しサービスを提供しているコンサルティングファーム、秘書役ファーム、弁護士事務所等を利用し、社内で選出できるようになったタイミングで取締役変更手続きを行うことがほとんどです。