Myanmar
Legal (Shareholder / stock related)
:: Question ::
株主総会へはWEB会議での参加でも問題はありませんか?
:: Answer ::

ミャンマー会社法の規定により、株主総会の決議はその議事録に署名をすることにより可決されたものとされます(第156条)。

これは、遠隔地から物理的な参加が不可能な場合を念頭に置いた規定と考えられており、Web会議で株主総会を開催し、決議した内容を議事録に残して署名するという方法で総会決議が成立すると理解することができます。

Creater : Takamasa Kondo