Japan
Accounting (Audit)
:: Question ::
監査を受ける義務のある会社はどういう会社でしょうか?
:: Answer ::
法定監査は上場企業、店頭公開企業、株式公開企業などを対象とする証券取引法監査、資本金が5億円以上または負債総額が200億円以上の株式会社を対象とする会社法に基づく監査、個別の法律に基づき学校法人や銀行などを対象とする監査がある。
Creater : Kobayashi Yusuke