Japan
Accounting (Bookkeeping practice)
:: Question ::
会計帳簿は何年間保存する義務があるのでしょうか?
:: Answer ::
会社法においては、帳簿書類等の保存期間は10年間とされています。 会計帳簿については、税法の規定にかかわらず10年間保存し、会社法に定めのない領収書や請求書などの書類については税法で定める7年間もしくは9年間保存する必要があります。
Creater : Kobayashi Yusuke