Cambodia
Establishment (Investment incentives)
:: Question ::
外国為替管理法等による規制について教えてください。
:: Answer ::
1997年9月に制定された「外国為替法(Law on the Foreign Exchange)」において、「公認銀行を通じたものであれば、外国為替取引に対しては制限しない」旨が規定されています。 [国外送金] 1万USドル相当以上を送金する場合は、カンボジア国立銀行へ送金額の届出を行い、認可を得なければなりません(外国為替法17条)。 [外貨の持出し] 1万USドル相当以上の支払、またはこれに相当する国内通貨を輸出入する場合は、税関へ申告をしなければなりません(外国為替法12条、13条)。 [資金の借入] 資金の借入については国内外問わず、居住者と非居住者の間で行うことができます。ただし、貸出と返済は、公認銀行を通して実施しなければなりません(外国為替法18条)。 [その他] 金や未カットの宝石等の貴金属を輸出入するためには、事前にカンボジア国立銀行へ届け出る必要があります。 また、1万USドル以上、または1万USドル相当の国内通貨を輸出入する際には、税関へ申告しなければなりません(外国為替法12条、13条)。
Creater : Tomomi Ando