一般的な損金不算入項目は下記の通りです。 -引当金 -創業・開業費* -減価償却費
*設立時に授権資本金が2 5 0万リンギット以下の場合には、下記費用は損金算入することが可能です。 ・ 定款(M&A)の作成に関する費用 ・ 登記に関する費用(印紙税、法廷書類の作成などに関するものなど) ・ 株券の印刷や株券譲渡に関する書類作成などの費用 ・ 事前(暫定)契約書の作成および付随する印紙税の費用 ・ 会社印作成に関する費用 ・ 株式引受手数料