開示書類について、SSMの指針では言語は原則としてマレーシア語もしくは英語でなければなりません。通貨については、原則としてリンギットを使用することになっています(会社法 259条1項(C))。
ただし、株主の特性に鑑みて、非公式に北京語などの他言語やUSドルなどの他通貨で表記した報告書を開示している企業もあります。