Malaysia
Tax (Corporate tax)
:: Question ::
国内に事業拠点がないのですが、法人税は課税されるのでしょうか。
:: Answer ::

マレーシアにおける法人の居住性について、管理支配地主義により居住地が決定されています。通常、マレーシア国内において会社法に基づき設立された会社は、日本などの外国資本であってもすべて居住法人として扱われます。しかし、マレーシアの会社法に基づいて設立されたとしても、マレーシア以外の外国で株主総会や取締役会が開催され、かつ業務執行の運営・管理が行われている場合には、マレーシアの所得税法上、非居住法人となります。

マレーシアの税制上、居住法人は優遇されており、非居住法人は新会社に対する免税措置、国外源泉所得に対する免税措置、二重課税回避条約に基づく源泉税等の減免が適用されません。また、居住者の判定は、賦課年度ごとになされています。

なお、課税対象となる基準は、マレーシアで所得を得ているか否かです。マレーシアにおける法人所得税の納税義務者は、マレーシアで設立された法人・組合、および外国の法律により設立された法人・組合であり、マレーシア国内で事業を営むものとされており、これを属地主義(Territorial Basis System)と言います。マレーシア国内所得および海外所得のうち、マレーシア国内で受取る所得はすべて課税対象になります。マレーシアにおいて課税対象となる所得は、次のとおりです。

・ マレーシアで生じた所得
・ マレーシアで稼得された所得
・ 国外源泉所得のうちマレーシアで受領された所得

そして、国外源泉所得のうちマレーシアで受領される所得は、マレーシアで稼得された源泉所得とみなされ、課税対象になります。しかし、マレーシアへ送金される国外源泉所得のうち、配当金、支店の所得等のマレーシア以外の国においてすでに課税されているものについては、マレーシアでは課税されません。ただし、マレーシアでの銀行業、保険業および空・海運送業者に関するものについては課税されます。

また、外国法人のうちマレーシア国内で事業を営んでいない場合であっても、外国法人が恒久的施設(PE:Permanent Establishment)において事業を行う場合、および源泉徴収の規定の対象となる場合には、マレーシアで課税されます。

Creater : Yuji Abiko