特にマレーシア腐敗行為防止法(MACC:Malaysia Anti-Corruption Act)において、腐敗行為に関与した当事者を罰する規定が定められています。2018年に17条が追加され、2021年6月1日より適用されています。当該追加条項では従業員の腐敗行為に対する責任が企業や取締役まで波及し、罰せられることを定めています。なお、ペナルティの内容としては、”供与した経済的便益の10倍、もしくは1,000,000RMのいずれか高い方”、”20年以下の懲役”のいずれかあるいは両方とされます。
ただし、同条項では企業として、腐敗行為に対する十分な予防措置が取られていた場合には、企業側の責任を免責するものと規定されています。なお、十分な予防措置の内容としては別途ガイドラインが設けられており、以下5つの原則が定められています。
1.Top Level Commitment / 経営陣のコミットメント 2.Risk Assessment / リスクア評価 3.Undertake Control Measures / 管理手法 4.Systematic Review, Monitoring and Enforcement / 体系的なレビュー、モニタリング及び執行 5.Training and Communication / 研修・教育とコミュニケーション