小規模会社に対する法人税は優遇措置が設けられており、事業年度の開始時点における払込資本金に応じて17%または24%のいずれかの税率が適用されます。 なお、下記のステータスを取得している企業についても法人税の優遇がなされています。 ・ MSCステータス ・ パイオニア・ステータス ・ 投資税額控除(ITA) ・ 再投資控除(RA)