■ 禁止業種 2010年に公表された「マレーシア流通取引・サービスへの外国資本参入に関するガイドライン(Guidelines on Foreign Participationin the Distributive Trade Services Malaysia)」で、流通業・小売・卸業について、外資参入の禁止業種が以下のとおり定められています。
・ スーパーマーケット、ミニマーケット(販売床面積3,000㎡未満) ・ 食料品店、一般販売店 ・ コンビニエンスストア(24時間営業) ・ 新聞販売店、雑貨店 ・ 薬局(伝統的なハーブや漢方薬を販売する薬局) ・ ガソリンスタンド(コンビニエンスストア併設店を含む) ・ 常設の生鮮市場 ・ 常設路面店 ・ 国家の戦略的利益に関連する事業 ・ 布屋、レストラン(非高級店)、ビストロ、宝石店等