有期雇用契約は当該作業の終了日までを期限として締結されます。
また、オムニバス法により、有期雇用契約の期間は労使間双方の合意に基づき定めることが可能になったため以前のような、期間の定めはなくなりましたが、5年は超えてはいけません。
有期雇用契約を解除できる場合は以下の通りとなります。
a. 労働者が死亡した場合
b. 雇用契約期間が終了した場合
c. 特定の業務の完了
d. 恒久的法的効力を持つ裁判所の判決あるいは産業関係紛争調停機関からの決定が下された場合あるいは
e. 雇用契約、会社規則、あるいは労働協約の中に記載される、労使関係の終了の理由となりうる特定の事態あるいは状態が発生した場合
上記以外の場合に会社都合で契約を解除した場合は、契約満了までの給料及び補償金の支払いが必要となります。
なお、THR(宗教大祭手当)の支給に関しましては、有期雇用、無期雇用契約関係なく、1か月以上就労している従業員に支給する義務があります。