昇給を必ず行わなければならないという法令はありません。
しかし、最低賃金を下回っている場合は必ず最低賃金を超える金額まで昇給を行うことが必要となります。
インドネシア人は「最低賃金の上昇率」=「昇給率」解釈している人も少なくないため、インドネシア人から最低賃金の上昇率と同じ利率で自分の給料も上げなければならないということを訴えてきます。
しかし、労働法では最低賃金の上昇率に合わせなければならないという規定はないため、会社が設定した昇給金額・昇給率を使用しても差し支えありません。