中小零細企業には最低賃金の適用は行わないとされていますが、外資企業(PMA)は大企業の分類となるため、すべての日系企業がこの最低賃金の適用を受けることとなります。
また、下記に該当する者にのみ最低賃金と同額を支給することが認められています。
・雇用期間が1年未満の労働者
・未婚の労働者
・最も低いレベルの職務に従事している労働者
・労務状況を問わない労働者
・学歴が最も低い労働者
インドネシアでは地域別の最低賃金が規定されており、各地域の最低賃金の決定権は各州知事にあります。
2001年1月に地方分権法が発行されたことに伴い、各都市・州が最低賃金(月額)を決定するようになりました。
また、オムニバス法により最低賃金の計算方法により、以下の様に決定されました。
新最低賃金=現最低賃金×(インフレ率* または 成長率**)
*インフレ率:該当年9月の前年同期のインフレ率
**成長率:該当年第2四半期の前年同期比のGDP(国内総生産)成長率