India
Tax (Corporate tax)
:: Question ::
税金の納付が遅れてしまった場合、罰則はどのようになるのでしょうか。
:: Answer ::
第四四半期の予定納付(3月15日期日)額が、確定税額の90%未満である場合には、当該不足分に対して、確定税額を実際に納めるまでの期間、月利1% の利子税が課せられます(所得税法234 条B)。各中間納付期限の見積税債務についても中間確定税額との差額に対して許容範囲が取決めてあり、その許容範囲を上回ると当該不足分に対しても、月利1% の利子税が課税されます(所得税法234 条C)。 また、確定申告時に算出した税額と予定納税された税額および源泉徴収した税額を比較し、不足額が発生した場合は、確定申告前に納付が求められます。最終的に、税務当局が送付する納付通知書においてなお不足額が存在する場合に、当該法人は、納付通知書の到着後30 日以内に、最終税額と既納付税額との差額を納付しなければなりません。30 日以内に納付しない場合は、3 0 日を超える月数につき、納付税額に対し月利1% の利子税が課せられます。
Creater : Yudai Matsunami