ミャンマーにおける所得税には、PIT(個人所得税)とCIT(法人所得税)の2つがあります。 個人所得税の計算では、まず以下のような基準で対象の居住性を判断する必要があります。
Resident(課税対象期間の1年間におけるミャンマーでの滞在日数が183日以上) Non-Resident (課税対象期間の1年間におけるミャンマーでの滞在日数が183日未満)
前者であれば全世界での所得が課税対象となり、後者であればミャンマー滞在中に 得たと考えられる収入が課税対象となります。 法人所得税も同様に、ResidentかNon-Residentか、という基準のもと計算が始まります。 Resident(ミャンマー会社法に則り設立された法人) Non-Resident (登記情報が登録されている支店)
また、CitizenかForeignerかという区分けも存在します。 具体的には、外資比率が35%未満の企業はCitizen、それ以上はForeignerとみなされます。