BIR(フィリピン国税庁)はRMC(Revenue Memorandum Circular)No. 66-2025にて、登録事業体(RBE)がローカルで購入する物品およびサービスに対してVATゼロ税率を適用する際に、宣誓供述書(Sworn Declaration)の提出必要有無を明確にする通達を、2025年7月2日発表しました。
該当する投資促進機関(IPA)が発行するVATゼロ税率証明書がある場合、RBE購入者による宣誓供述書の提出は不要 となります。この取扱いは、適格なRBEがゼロ税率(0%)VATの適用を受ける条件を定めたRMC No. 80-2023の内容に準拠したものです。なおBIRは、購入された物品やサービスがRBEの登録済み事業またはプロジェクトに直接関連していることを確認するため、事後監査(ポストオーディット)を実施する場合があります。
本通達は即時で施行されます。
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