夏季高温手当に関する規定の延長
  
Topic : Labor
Country : China
上海市人力资源和社会保障局の規定により、企業は、毎年6月から9月まで、
屋外での労働や、効果的な温度低下策が取れない場合に、労働者に夏季高温手当を支払う必要があります。
 
2023年10月30日、上海市人力资源和社会保障局关于延长《关于调整本市夏季高温津贴标准的通知》有效期的通知 [沪人社规〔2023〕29号]により、上海市人力资源和社会保障局关于调整本市夏季高温津贴标准的通知[沪人社规〔2019〕19号](上海市夏季高温手当基準の調整に関する通知)が2028年12月31日まで延長されることとなりました。
 
一、2019年6月1日から、当市の夏季高温手当の基準は200元/月から300元/月に調整された。
二、企業は毎年6月から9月にかけて労働者の露天勤務を手配し、有効な措置を講じて職場の温度を33℃以下に下げることができない(33℃を含まない)場合、労働者に夏季高温手当を支払わなければならない。労働者の職場の性質が確定しにくい特殊な状況に対して、企業は実際と結びつけて、賃金の集団協議などの形式を通じて、合理的に支給方法を制定しなければならない。
三、夏季高温手当は給与総額に組み入れられる。企業は夏の高温手当を支給すると同時に、引き続き作業現場での清涼飲料水の供給をしっかりと行わなければならない。
四、雇用のある個人経済組織、民営非企業などの雇用単位は参照して執行する。
 
 
※参考
・上海市人力资源和社会保障局关于调整本市夏季高温津贴标准的通知
https://rsj.sh.gov.cn/tgzfl_17732/20230901/t0035_1418015.html
・上海市人力资源和社会保障局关于延长《关于调整本市夏季高温津贴标准的通知》有效期的通知
https://rsj.sh.gov.cn/tgzfl_17732/20231214/t0035_1420075.html
 
Creater : HIROKI HAGIUDA