ラオス法人税の概要
  
Topic : Tax
Country : Laos

 

お世話になっております。

本日はラオスの法人税の概要に関してまとめさせて頂きます。

 

まず、ラオスの法人税率ですが、原則20%となっております。

これは外国法人であっても内国法人であっても同様の利率となっています。

申告方法ですが、翌年度の3月31日までに法人税計算書を作成し、

年次会計報告書とあわせて提出する必要があります。

年次会計報告書は、必ずしも外部の監査人のサインが必要となる監査報告書とは異なり、

自社で税務申告のためにまとめた決算書内容となります。

税務当局は、提出された会計報告書に記載されている情報に基づいて、課税所得を決定していきます。

現在、ラオスでは法人税の納付及び申告は、年2回必要となります。

1回目に関しては、最初の6カ月間の法人税をその年の7月20日までに申告、納税

残りの6カ月間の法人税は翌年の1月20日までに提出する必要がございます。

 

また、申告する計算方法ですが、下記3通りの方法があります。

1.実態に基づいた計算

(月次決算書などを整備している場合には、最初の 6 カ月間または 次の 6 カ月間に発生した実際の利益に基づいて支払う計算及び納付)

2.事業計画に基づいた予測

(年次で利益計画があり、計画に基づいた予測にて納付を行う方法)

3.前年度の数値参照

(前年の法人税の50%を支払っていく方法)

となります。

 

また、3月31日の時点で最終計算として、年次会計報告書を作成し、差額分を納税することになります。

なお、この際に法人税の不足額が10%を超えた場合、税務当局から50%の追加ペナルティが課せられる可能性があるため、

留意が必要となります。

また、繰越欠損金は最大5年間繰り越すことが可能ですが、

欠損金を繰り越すためには外部監査人の監査および納税証明書が要請される場合があるため、留意が必要となります。

 

当社では、このようにコンプライアンス事項に沿ったサービスを展開させて頂いておりますので、

ぜひラオス事業を検討中の企業などはご連絡ください。

 

以上。

 

Creater : Shuhei Takahashi