時間外労働と割増賃金について②
  
Topic : Labor
Country : Turkey

今回は時間外労働における割増賃金の具体的ケースについてお伝え致します。

 

【割増賃金の基本的な考え方】

1日の労働時間を9時間と仮定します。
下記表では、休憩時間を差し引いた実働8時間で考えます。

 
労働時間 8時間 8時間 8時間 8時間 8時間 8時間 8時間

 

月曜日から土曜日までの労働時間の合計は[8時間×6日間=48時間]となります。

ですので、この場合は3時間の時間外労働となります。

つまり、割増賃金は3時間分となるので、[3時間分の賃金×1.5]となります。

日曜日に関しましては、日曜日に発生した労働時間に1.5倍の割増賃金をかけるので、[8時間分の賃金×1.5]となります。

 

【祝日がある週について】

1日の労働時間を9時間と仮定します。
下記表では、休憩時間を差し引いた実働8時間で考えます。

 
(祝日)
労働時間 8時間 8時間 8時間 8時間 8時間 8時間 8時間

 

水曜日が祝日ですので、水曜日を除いた月曜日から土曜日の労働時間は[8時間×5日間=40時間]となります。

ですので、この週に関しては時間外労働が発生しないということになります。

ただし、祝日である水曜日に勤務が発生した場合は祝日労働とみなされ、割増賃金の対象となりますので、[日給(8時間分の賃金)×2]となります。

 

また、法定労働時間が45時間以下で日曜日に勤務が発生しているので、日曜日の割増賃金分を以下2通りの方法で処理することが可能となります。

 

①労働法に則り、日曜日に働いた8時間を時間外労働と考えて[8時間分の賃金×1.5]の割増賃金とする。

 

②日曜日の労働時間と平日の労働時間を調整する。

※雇用者側と労働者側の双方による合意が必要となります。

→月曜日から土曜日の労働時間数が40時間なので、日曜日の労働時間8時間のうち5時間分を月曜日から土曜日の労働時間として下記のように分配することが可能に御座います。

 

 
(祝日)
労働時間 8時間 8時間 8時間 8時間 8時間 8時間 8時間
日曜日の労働時間を分配調整 1時間 1時間   1時間 1時間 1時間 3時間

そうすると、祝日である水曜日を除いた月曜日から土曜日の労働時間が[9時間×5日間=45時間]となります。

この場合、45時間を超えていないので、時間外労働における割増賃金は発生しません。

ただし、日曜日の時間外労働時間数が3時間となりますので、[3時間分の賃金×1.5]が割増賃金の対象となります。

 

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最後までお読みいただきありがとうございました。

Creater : Yumi Miura