ラオスのVAT(付加価値税)に関して
  
Topic : Tax
Country : Laos

 

ラオスのVAT(付加価値税)に関しては、近年やっと運用が行われるようになってきましたが、

まだ、運用方法がよくわかっていないラオス人経理スタッフも多いため、下記概要に関して

日本人の方も把握して頂ければと思います。

税率は原則、7%となります。(2022年から10%から7%に引き下げられている)

まず、納税義務者に関しては、2021年4月に公布されているVATの導入に関するガイダンス1939/MoF第6条に記載されている通りに

考えると下記の通りとなります。

 

1.年間売上が4億キープ(約3百万円)以上のラオスで登記された個人、法人(またはVATシステムに登録が義務付けられている団体など)

2.年間売上が4億キープ未満のラオスで登記された個人・法人だが任意でVAT登録システムに登録している企業

3.海外の法人(ラオス国外)もしくは経済特区(SEZ)に登記している法人、個人で商品やサービスの提供から収益を獲得したラオス非居住者および非登録企業

4. 電話・郵便、水道・電気、交通・旅客サービス等、VAT登録事業と競合するサービスや活動を提供する政府機関

 

は納税義務があるとされています。

特に3番に関しては、ラオス国内に法人がない場合でも、ラオス国内の企業から収益を得る場合は、

当該収益から一部VAT分が控除(10%)の上、金銭の受け取りが発生することとなるため、ラオス企業とビジネスを行う場合は留意が必要です。

*そのため、この場合は、海外企業はラオスのVATシステムに登録できないため、支払い手が代わりに徴収の上、納税することとなります。

 

VATの申告支払いに関しては、毎月翌月20日までに申告、納税処理をしなければならない。

また、すべてのVATの支払いは、銀行(E-Bank Transferや銀行のカウンターサービス)およびラオス国庫事務所を通じて行う必要があります。 

 

ラオスに進出している企業はまずは自社がVATの納付にしっかりと対応できているかを確認して頂き、

またラオス企業と取引している企業は、VATの徴収などが行われているかなどをご確認ください。

 

以上。

 

Creater : Shuhei Takahashi