BIR(内国歳入庁)は2024年11月15日、覚書(Memorandum Circular) No. 123-2024にて非課税対象となる特定の事業組織を発表しました。
以下の団体の運営による所得は、BIRにより非課税とされます:
・労働団体
・相互貯蓄銀行
・宗教団体
・慈善・教育機関
非課税証明書(CTE)の取得手続きについては、RMO No.38-2019をご参照ください。本証明書は取り消されない限り、発効日から3年間有効です。
ただし以下の組織は、BIRにより取り消されない限り、または事業/目的の変更により再検証が必要とされない限り、CTEが永久に有効とされます:
・第30条(H)に基づく非株式教育機関
・住宅所有者協会
・非株式貯蓄貸付組合
以上、ご質問等ございましたらお問い合わせください。