決算書の構成はどういう内容になっていますでしょうか?
損益計算書、貸借対照表、持分等変動計算書、キャッシュフロー計算書に加え、その他会計方針の取り 決め等が加えられます。
決算書の表示内容は日本のものとどういう違いがありますでしょうか?
連結財務諸表の作成において、日本では個別の財務諸表の作成は義務付けられておりません。ただし、 マレーシアにおいては個別の財務諸表を作成が必要とされます。
監査を受ける義務のある会社はどういう会社でしょうか?
マレーシア会社法は、駐在員事務所と清算中の会社を除くすべての会社(支店含む)は、
原則として年 次の会計監査を受けるよう定めています。
会計記録を作成・保管し、会計監査を受けた公正な財務諸表および取締役会報告書を作成した上で、年次株主総会で報告することが義務付けられています。
そのため、会社の規模の大小にかかわらず、株主総会で会計監査人を任命し会計監査を受ける必要があります。
ただし、設立後最初の年次株主総会(AGM:Annual General Meeting)前に限り、
取締役会で任命することが可能です。
すべての会社に会計監査を義務付けているため、日本のように税務署が直接会社へ税務調査に入ることは比較的少なく、監査会社が会計監査時に税額を確定することとなるため、
実質的に監査会社が日本 の税務署の機能を果たしているとも言えます。
商流上、各企業は監査会社の顧客ではありますが、あくまで外部の第三機関として非常に厳しく会計帳簿・資料の確認がなされます。
休眠時に会計監査を受ける必要はありますでしょうか?
マレーシアには厳密に休眠という登記状態はありません。
ただし、会社法改正後、2018 年より施行さ れた会社法より、
一部の企業は会計監査を免除することが可能とされています。
下記のパターンをご確認ください。
・パターン A
-現在および過去 2 会計年度に渡って収入がゼロであること
-現在および過去 2 会計年度に渡って総資産 300,000RM 以下であること
・パターン B
-現在および過去 2 会計年度に渡って収入が 100,000RM 以下であること
-現在および過去 2 会計年度に渡って総資産 300,000RM 以下であること
-現在および過去 2 会計年度に渡って従業員が 5 人以下であること
なお、会計監査の免除を希望する場合には秘書役を通じて、監査免除申請を行います。
その際、当該年度の財務諸表も併せて提出することが求められますので、財務諸表自体は作成する必要があります。
この記事に対するご質問・その他マレーシアに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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