中国税法では「居住者」と「非居住者」の区分で税務上の扱いが変わります。
一般に、以下の通りと認識していて問題ありません。
・子会社に赴任して常駐して仕事にあたっている方は「居住者」
→ 中国で個人所得税の納税義務がある。
・日本から出張して現地で仕事をして帰国する方は「非居住者」
→ (短期滞在者免税規定に合致する場合)中国で個人所得税の納税義務がない。