■2.役職がある従業員と仮定する場合(高級管理職) ⇒"不定時工作制"の申請をし、当局より許可を得ることで固定給で支払対応可能となります。 ※不定時工作制:出退勤の時間が確定せず、1日の勤務時間が8時間を超えても残業代が発生しない制度のことです。申請の際には企業としてなぜ不定時工作制を 採用する必要があるのかを説明可能な資料を用意しなくてはならず、場合により申請が通過しない 或いは 許可が下りるまで時間を要することもあります。