WPを取得せずにベトナムへ入国できるのは年3回までだというのは事実になります。 現状、DNビザでの渡航にて、入国4回以上を制限する直接的な法令は無いものの、 下記法令の通り、「1回の滞在につき30日未満の滞在、かつ年3回まで入国する場合」に、 労働許可証取得の免除が認められています。 就労目的で年4回以上渡航する場合、ワークパーミット及びレジデンスカードの取得が必要となります。 No.152/2020/NĐ-CP(ベトナムで就労する外国人労働者等の雇用・管理に関する新法令)の第7条第8項
労働許可証を免除される外国人労働者:
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8. ベトナムに入国し、管理職、役員、専門家、または技術職として、30日未満で年3回までの勤務期間を保持する