インドネシアでは客を呼び込む効果があると判断される掲示物には広告税(地方税)が課税されます。
もし仮に、看板のロゴが集客効果がないと判断される場合には広告税の支払いは必要ございません。
ただし、注意点として、「集客効果があるか」の判断が税務署の見解によるところがあり、
過去に弊社のお客様(飲食業)で店舗の奥にあるポスターが店の外から見えるため、広告税を払うように税務署から指摘された事例がございました。
※ご不安な場合、ロゴのイメージ画像などを頂ければ、管轄税務署に広告税の対象に該当するか確認することも可能ですのでお問い合わせください。
また、看板設置によって売上が発生するわけではないため、事業ライセンス未取得の状態での看板設置に関しましては問題ないかと思います。